配偶者控除を上手に活用

【妻は相続人になれる?】妻の相続や相続税の配偶者控除について解説

相続が起こると、遺言書がある場合を除き、民法に定められている法定相続人が財産を相続します。法定相続人には優先順位(これを「相続順位」といいます)があり、第一順位は子供で、子供がいなければ第二順位の親が、子も親もいなければ第三順位の兄弟が法定相続人となります。 この相続順位の中には妻(配偶者)は出てきません。これはいったいどういうことなのでしょう?果たして妻は財産を相続することができるのでしょうか?

監修者情報

税理士 藤井 幹久 (ふじい みきひさ)

マルイシ税理士法人 代表社員税理士

専門分野: 不動産税務、相続・事業承継対策、税務顧問、セミナー講師等

不動産をお持ちの方(個人及び会社)の、税理士業務と相続・事業承継対策を専門としています。これまでに10,000件を超える不動産と相続に関する税務相談を行ってまいりました。

目次

そもそも妻は相続人になることができる?


冒頭でお話ししたように、相続人には相続順位がありますが、そのなかには配偶者である妻の順位は登場しません。妻が相続人になれないわけがないことは誰でもご存じだと思うのですが、どうしてでしょうか?

妻は相続人になることができる

なぜなら妻(配偶者)は、他の相続人の誰よりも優先して問答無用で相続人になることができるからです。民法で定められている法定相続人とは、

・配偶者+相続順位が上位の相続人

であるため、配偶者が亡くなっていない限り必ず相続人となるわけです。

配偶者は常に相続人になる

ではここで、配偶者を中心に誰が相続人になれるのかをまとめてみましょう。

①配偶者と子供がいる場合・・・配偶者+子供(第一順位)

ちなみに、相続時に子供が亡くなっている場合は、子供の子供(孫)が相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます

②配偶者と親がいる場合(夫婦に子供がいなかった場合)・・・配偶者+親(第二順位)

夫婦の間に子供がいなかった場合、配偶者とともに、亡くなった被相続人の親も相続人となります。ちなみに、親が相続人となる場合は遺留分が認められているため、たとえ遺言書に「財産の全額を妻が相続する」と書いてあったとしても、親は法定相続分の1/2を相続する権利を持っています。

ともすると嫁と姑は仲が悪くなりがちですが、夫婦間に子供がいなかった場合親は必ず相続人となるため、相続時にもめることがないように生前からコミュニケーションをできるだけ取っておくように心がけておきましょう。

③配偶者と兄弟がいる場合(夫婦に子供がおらず、親もすでに亡くなってしまっている場合)・・・配偶者+兄弟(第三順位)

このケースでは、配偶者とともに兄弟が相続人となります。しかし兄弟には遺留分が認められていないため、財産をすべて配偶者に相続させたいと思った場合は遺言書にその旨を書き残しておけば、全額を配偶者が相続することができます。

妻が相続できる財産はどのくらい?

では次に、相続割合についてです。妻はどれくらいの財産を相続できるのかを、相続人のパターン別に考えてみたいと思います。

パターン① 子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合、妻とともに(夫の)親が相続人となります。親がすでに亡くなってしまっている場合は、親の代わりに(夫の)兄弟が相続人となります。この2つの場合の相続割合は、以下のようになります。

  • 相続人が妻と親の場合・・・妻が2/3、親が1/3
  • 相続人が妻と兄弟の場合・・・妻が3/4、兄弟が1/4

ちなみに、親や兄弟が複数人いた場合は、相続分を頭割りします。

パターン② 子供が一人いる場合

相続人が妻と子供が一人(合計二人)の場合の相続割合は、以下のようになります。

  • 妻・・・1/2
  • 子供・・・1/2

パターン③ 子供が複数人いる場合

相続人が妻と子供(複数人)の場合は、子供の相続分を子供の人数で頭割りして相続割合を求めます。たとえば子供が2名(長男・長女)であった場合の相続割合は、以下のようになります。

  • 妻・・・1/2
  • 長男・・・1/2×1/2=1/4
  • 長女・・・1/2×1/2=1/4

妻が相続人の場合は配偶者控除が適用される

妻が財産を相続する場合、他の相続人とは違い相続税を安くするための特別な優遇措置が設けられています。これを、相続税の配偶者控除といいます。

配偶者控除の計算方法

配偶者控除の上限となる財産の価格は、配偶者の法定相続分もしくは1億6千万円のうちどちらか多い方となります。したがって、仮に妻の法定相続分が100億円であれば、100億もの莫大な財産を相続したとしても妻に相続税が課税されることはありません。

また、妻の相続分が法定相続分を超えたとしても1億6千万円までは課税されないため、財産の総額が1億6千万円以下の場合は、とりあえず全額を妻が相続すれば相続税を0円に抑えることができます(注)。

(注)ただし、相続した妻が亡くなった場合の二次相続時にかえって相続税が高額となる場合があります。納税計画は、一次相続だけでなく二次相続も含めて考えておかなければ、かえって損をしてしまう可能性があります。詳しくは、後ほどご説明します。

妻の相続で配偶者控除を受けるには?

妻の相続で配偶者控除を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たさなければなりません。

  • 相続税を申告する
  • 戸籍上の配偶者である必要がある
  • 申告期間までに遺産分割を終わらせる

配偶者控除を受けるための条件① 相続税を申告する

配偶者控除を受けるためには、相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と決まっているため、期限内に間に合うように必ず申告しなければなりません。

なお、配偶者控除を使う場合は相続税額が0円になったとしても相続税の申告を行わなければなりませんのでご注意下さい。

また、配偶者控除を使った場合は申告書提出時に以下の書類も添付して提出します。

  • 被相続人のすべて相続人を明らかにする戸籍謄本
  • 遺言書の写し(遺言書がある場合)
  • 遺産分割協議書の写し及び相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合)

配偶者控除を受けるための条件② 戸籍上の配偶者である必要がある

配偶者控除を受けるためには、相続開始時に被相続人の戸籍上の配偶者でなければなりません。内縁の妻や元妻などの場合は、残念ながら配偶者控除を受けることができません。

配偶者控除を受けるための条件③ 申告期限までに遺産分割を終わらせる

遺産分割を巡って争いが起こった場合、相続税の申告期限内では話し合いが決着しないことがあります。このように相続財産が未分割の場合は、とりあえず法定相続分で相続したものと仮定して相続税の申告を期限内に済ませて仮の納税を行います。

ただし、このように期限内では遺産分割が終わらなかった場合は、原則として配偶者控除を使うことはできませんのでご注意ください。(※)
※「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して一度申告・納税し、遺産分割の完了後、分割が行われた日の翌日から4か月以内に申告書を訂正する旨の「更正の請求」を行えば、配偶者控除を適用することができます。

配偶者控除の注意点


最後に、配偶者控除の注意点について述べてみたいと思います。

使いすぎると二次相続で負担が増える

相続税の税率は、所得税などと同じように累進課税となっています。従って、相続財産が増えれば増えるほど相続税率も高くなります。

一次相続で配偶者控除を目一杯使って相続税額を0円に抑えてしまうと、二次相続の相続財産が増えてしまう関係で相続税率が高くなり、トータルで見るとかえって増税となってしまう場合があります。

たとえば、父(一次相続)・母(二次相続)のそれぞれの課税遺産総額がともに1億6千万円だったとします。一次相続では配偶者が全額相続することにして、配偶者控除をフル活用すれば一次相続の納税額は0円です。しかし、二次相続の課税遺産総額は一次相続の1億6千万円分もプラスされるため、3億2千万円になってしまいます。

下図の相続税の速算表をご覧いただけばお分かりのように、1億6千万円の相続税率は最高で40%ですが、3億2千万円の相続税率は最高で50%ですから、これでは節税どころかかえって増税となってしまいうことが、単純な税率の比較からでも分かります。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

二次相続も考慮して遺産を分割しよう

このように、相続税のタックスプランニングは一次相続だけでなく二次相続まで考えてた上で行わなければなりません。安易に配偶者控除を目いっぱい使ってしまうと、かえって損をしてしまうことになりかねないためくれぐれも注意しなければなりません。

相続税の相談は専門家集団マルイシへ

先ほどお話ししたように、配偶者控除は大変便利な制度ではありますが、有効に使うためには二次相続まで考えたシミュレーションが不可欠です。妻が相続した財産を最大限残すためにも、事前にあらゆる角度から納税計画を立てておかなければなりません。

マルイシ税理士法人は不動産と相続に強い専門家集団であり、不動産と相続に特化したコンサルティング業務を専門的に行っています。

これから相続を迎える方や、妻である配偶者が相続するケースでご心配ご不安がおありの方は、ぜひマルイシ税理士法人へご相談ください。相続専門の税理士ならではのアドバイスと万全なプランニングをご提供いたします。

まとめ


配偶者である妻が相続する場合、配偶者控除を活用することで納税額をかなりの金額まで抑えることができます。しかし、一次相続での安易な配偶者控除の活用は、諸刃の剣となって二次相続で増税となってしまう可能性があります。

妻の相続税はできるだけ抑えたいけれど二次相続のことがご心配な方は、不動産と相続の専門税理士であるマルイシ税理士法人へぜひ一度ご相談ください。プロフェッショナルならではの最適なプランをご用意いたします。

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