相続同意書とは?相続同意書が必要なケース・不要なケースについて

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相続が起きると、さまざまな手続きをしなければなりません。

その代表が相続税の申告ですが、それ以外にも不動産登記や有価証券の名義変更などやるべきことはたくさんあります。
それらの手続きを行う時に、遺言書や遺産分割協議書とならび、提出を求められる書類のひとつに相続同意書があります。

相続同意書とはどんな書類?

相続に関する手続きを行う場合、他の相続人の合意を証明するために相続同意書の提出が求められる場合があります。では、相続同意書とはいったいどのような書類なのでしょうか?

相続同意書とは

相続同意書とは、ある特定の遺産について、どの相続人がその遺産の相続をするのかを取り決め、その合意を示した書類のことをいいます。

相続同意書は、遺産分割協議書などと同様で、決まった様式がありません。ですが多くの場合、銀行や証券会社など実際に手続きを行う機関の窓口には相続同意書がすでに用意されているため、その書類に必要事項を記載し、相続人全員が記名押印すれば作成することができます。

相続同意書が必要な理由

そもそも本来であれば、遺言書がない場合は、相続人同士が集まって誰がどの遺産を相続するかを話し合い、すべてが決着したところで遺産分割協議書を作成します。しかし、それを待っていては時間がかかりすぎるため、不都合な場合があります。

ケース①:預け入れ口座の引き落としができない

たとえば、被相続人の貯金口座は、被相続人が亡くなるとすぐに凍結されてしまいます。引き出しはもちろんのこと、預け入れ口座引き落としも、何もかもできなくなってしまいます。しかしこれでは、葬儀費用や医療費の未払い分の支払いなどに困ってしまう場合があります。

ケース②:許認可事業を営んでいた場合、顧客に迷惑がかかる

また、被相続人が飲食店やクリーニング店のような許認可事業を営んでいた場合は、相続人が事業を引き継ぐための手続きを一刻も早く行わなければ、顧客に迷惑がかかってしまいます。しかし、遺産分割協議書の作成を待っていては、とても間に合いそうにもありません。

このような場合に対応するため、遺産相続に関する手続きのうち一部分に関しては、誰が相続するのか相続人が合意した相続同意書を提出すれば手続きを進められるようになっているわけです。

遺産分割協議書との違い

相続同意書は限定的な手続きのみに使用可能

相続同意書は、預金や自動車のような特定の遺産や許認可事業の相続のように、限定された一部の遺産相続に関する手続きにのみ用いることができる簡便的な書類です。

遺産分割協議書はあらゆる手続きで使用可能

一方で遺産分割協議書は、原則としてすべての遺産に関してどの遺産を誰が受け取るのかが記載してあります。相続同意書も遺産分割協議書も、どちらも相続人全員の記名と実印を押印する点は同じですが、相続同意書が限定された場面でしか使用できないのに対し、遺産分割協議書は相続税の申告にも不動産登記にも、そしてもちろん預金口座などの名義変更にもすべて使用することができます。

相続同意書の提出が必要な手続き

それでは次に、相続同意書はどのような手続きで提出を求められるのか、言い換えればどのような手続きであれば相続同意書で代用ができるのかを確認してみましょう。

相続同意書の提出が求められる手続きのうち、代表的なものは以下の3つです。

  • 預貯金の払い戻し
  • 事業における許認可
  • 車両や船舶の名義変更

預貯金の払い戻し

前述のように、被相続人の預金口座は被相続人が亡くなり次第凍結されてしまいます。これは、一部の相続人が不正に預金を引き出すことを防ぐ目的で行われているわけですが、それでは葬儀費用などの支払いや残された家族の生活費などで問題が生じてしまうことがあります。

このように、預貯金の口座凍結の解除には急を要する場合もあるため、遺産分割協議書でなく相続同意書を提出するだけで払い戻しができるようになっています。

事業における許認可

事業は、被相続人が亡くなったこととは関係なく継続しています。たとえば、食品の製造業であれば、被相続人が亡くなったからといって製造ラインを止めるわけにはいきません。クリーニング店の場合も同様で、顧客から預かっている洋服がある以上、被相続人が亡くなってしまっても洗わないわけにはいきません。

このように、事業における許認可は、遺産分割協議書を作成するまで認可を停止してしまっては業務に差し障りが出てしまうため、相続同意書を提出することで相続人が認可事業を引き継げるようになっています。

許認可が必要な事業例

  • 食品卸売・製造業・飲食店
  • 宿泊施設・公衆浴場
  • クリーニング店
  • 理髪店・美容店
  • 興行施設
  • ガソリンスタンド

車両や船舶の名義変更

車両や船舶も、事業で用いる場合があるため、事業における許認可と同様に相続同意書を提出するだけで名義変更をすることができます。たとえば自動車の場合であれば、運輸局に自動車登録番号などを記載した相続同意書を提出するだけで、名義変更をすることができます。

相続同意書が不要な場合もある

預貯金の払い戻しや許認可業務の名義変更をする場合であっても、相続同意書すら不要な場合もあります。

相続同意書が不要な場合とは、以下の3つの場合です。

  • 相続人が一人のみの場合
  • 遺言を作成していた場合
  • 裁判所で手続きをしていた場合

相続人が一人のみの場合

相続人が一人のみの場合は、遺産の分割協議をする必要がありません。したがってこの場合は、遺産分割協議書も相続同意書も提出する必要がありません。

遺言を作成していた場合

被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って遺産が相続されます。したがって、相続人の同意などは必要でないため、相続同意書は必要ありません。

裁判所で手続きをしていた場合

遺産の分割を巡る話し合いは、最初は相続人同士の協議によって行われますが、それで決まらなければ裁判所による調停へ、それでも決まらなければ最終的には裁判所による審判によって決定されます。

したがって、遺産の分割が裁判所による調停もしくは審判によって決定された場合は、相続同意書の提出は必要ありません。ただしこの場合は、代わりに裁判所が発行した調停調書もしくは審判書などを提出します。

相続同意書の作成方法

相続同意書の記載内容

被相続人情報

氏名、生年月日、死亡年月日、住所

相続人情報

相続人全員の氏名、住所、「実印」の署名
※合わせて、全員が合意した事実も必要になります。

相続される遺産内容

貯金口座や、自動車など

作成日付

相続同意書を作成した日付

相続関係の書類作成を依頼できる専門家

相続関係の書類には、さまざまな種類があります。今回ご紹介した相続同意書をはじめ、遺産分割協議書などは相続時には作成しなければなりません。

また、それ以外にも、戸籍謄本などを収集して相続関係の調査を行わなければ相続人の特定はできません。さらに、遺産分割協議により不動産を相続した場合は、名義を変更するための相続登記を行わなければなりません。

こういった相続関係の書類の作成や資料の収集などを依頼できる専門家が、司法書士です。司法書士は登記業務のスペシャリストですが、それ以外にも上述のような相続関係の書類の作成も依頼することができます。

また、相続放棄のための書類作成なども司法書士に依頼することができます。

関連記事:遺産相続の手続きの流れとは?手続きの方法・期限・必要書類を解説

まとめ

相続人同士で遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書さえあれば、すぐに相続手続きを行うことはできるのですが、作成までには通常数カ月間かかるため、預金口座の凍結解除など急を要する手続きに関しては相続同意書で代用できるようになっています。

しかし、相続税の申告期限までは10ヶ月間しかないため、相続同意書でとりあえず手続きが済んだ後は、できるだけ速やかに遺産分割協議書の作成と相続税の申告業務にとりかかるようにしましょう。

相続の相談はマルイシ税理士法人へ

相続同意書によって預貯金の払い戻しなどが終わったら、遺産分割協議と並行して行わなければならないのが相続税の申告書作成のための準備です。相続税の申告と納税の期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内と定められているため、期限内に済ませなければ延滞税などを支払わなければなりません。

相続税申告の要否確認

その準備としてまず、相続税の申告義務があるのかどうかを検討します。相続財産の総額と相続税の基礎控除を比較し、相続財産の総額の方が多ければ相続税の申告書を作成し、納税しなければなりません。

遺産分割協議・納税計画

次に、遺産の分割協議と納税計画を並行して行います。相続税にはさまざまな控除や特例があるため、組み合わせ次第では納税額を大幅に減らすことや、場合によっては0円にすることもできます。

依頼する際に合わせて考えたい2次相続

ただし、誰が遺産を相続するかによって使える控除や特例が変わるため、最終的な納税額まで考えながら遺産の分割方法を話し合わなければなりません。

また、2次相続まで考えた場合、1次相続であえて相続税を納税しておいた方が有利な場合もあります。したがって、単純に相続税額を減らす遺産分割方法を探すのではなく、2次相続まで考えた場合どのように分割するのが最も有利なのかを考えなければなりません。

マルイシ税理士法人に依頼するメリット

このように、さまざまな情報をもとに多角的に検討し、いくつもの分割案とそれにともなう相続税額のシミュレーションを下敷きに、相続人同士で遺産の分割協議を行うのが最も理想的と言えます。

しかし、ここまでの作業は、たとえ税理士であっても非常に難易度の高い作業となります。実際には、相続業務を日頃から専門的に行っている税理士でなければ、このような細かい点までチェックするのはかなり難しいでしょう。

マルイシ税理士法人は不動産相続専門の事務所だから安心

マルイシ税理士法人は不動産と相続を専門とする税理士法人で、日頃から相続に関する多くの案件を専門的に取り扱っているため、相続業務に関する経験と実績が豊富で、司法書士とも連携しながら、あらゆるニーズやご相談に柔軟に対応することができます。

相続税で知りたいことがある方や、相続税に関して心配なことがある方は、マルイシ税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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