二次相続についても考える

相続税の配偶者控除とは?配偶者への相続分・配偶者控除の使い方と注意点を解説

不幸にも配偶者を残して先立つことになってしまう人にとって、一番気になるのは残された配偶者の今後の人生についてでしょう。「配偶者には無事に財産を相続させることができるのだろうか?」「税金はどれくらいかかるのか?何か控除できるような制度はないのか?」など、知っておきたいことや気になることも多いはずです。

監修者情報

税理士 藤井 幹久 (ふじい みきひさ)

マルイシ税理士法人 代表社員税理士

専門分野: 不動産税務、相続・事業承継対策、税務顧問、セミナー講師等

不動産をお持ちの方(個人及び会社)の、税理士業務と相続・事業承継対策を専門としています。これまでに10,000件を超える不動産と相続に関する税務相談を行ってまいりました。

目次

配偶者が財産を相続することは可能?


配偶者は、相続において他の相続人の誰よりも優先的に財産を相続する権利を持っています。ですから、被相続人に子供や両親や兄弟などがいてもいなくても、配偶者は必ず財産を相続することができます。

民法では相続人の相続順位を以下のように定めています。

  • 第一順位・・・子供(直系卑属)
  • 第二順位・・・親(直系尊属)
  • 第三順位・・・兄弟姉妹

第一順位の相続人の相続権が最優先されますが、第一順位の相続人がいない場合は第二順位の相続人が相続し、第二順位の相続人もいない場合は第三順位の相続人へと順次繰り下がっていきます。

この相続順位の中には配偶者が含まれていませんが、これは配偶者が財産を相続できないからではなく、配偶者は財産を相続することができるのは言うまでもないからです。ですから、配偶者も含めた相続順位は以下のようになります。

  • 第一順位・・・配偶者+子供
  • 第二順位・・・配偶者+親
  • 第三順位・・・配偶者+兄弟姉妹

ちなみに、配偶者の相続権は戸籍上の婚姻関係がある場合にのみ認められています。したがって、内縁関係にある人物やかつて婚姻関係にあった配偶者などには相続権は認められていません。ただし、実子に関しては配偶者との婚姻関係がどうであろうと相続権が認められています。

配偶者はどのくらいの相続財産を取得できる?

それでは次に、配偶者がどれくらいの相続財産を取得できるのかを見てみましょう。先ほどご紹介した相続順位にしたがって第一順位から第三順位までを見てみましょう。

子供がいる場合

配偶者のほかに子供がいる場合は、配偶者と第一順位である子供が相続人となります。その相続割割合は、以下のようになります。

  • 配偶者・・・相続財産の1/2
  • 子供・・・相続財産の1/2

なお、子供が2名以上いる場合は、子供の相続分を均等に分けます。たとえば配偶者と子供が2名の場合の相続割合は以下のようになります。

被相続人の親がいる場合

配偶者との間に子供がいない場合で、被相続人の親がいる場合は、配偶者と第二順位の親が相続人になります。その場合の相続割合は以下のようになります。

  • 配偶者・・・相続財産の2/3
  • 親・・・相続財産の1/3

なお、両親ともに健在の場合は、親の相続分を2名で均等に分けます。たとえば、配偶者と両親が相続人の場合の相続割合は以下のようになります。

被相続人の兄弟姉妹がいる場合

配偶者との間に子供がいない場合で、両親などの直系尊属もすでに他界している場合は、配偶者と第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。その場合の相続割合は以下のようになります。

  • 配偶者・・・3/4
  • 兄弟姉妹・・・1/4

上図の場合は兄弟姉妹が1名ですが、2名以上いる場合は、他の場合と同様に相続分を均等に分けます。

第一から三順位の相続人が一人もいない場合

配偶者以外に第一から第三順位までの相続人が一人もいない場合は、相続財産のすべてを配偶者が相続することになります。

配偶者への相続は控除が大きい?

これまでお伝えしたように、配偶者は被相続人を生前にもっとも支えた人物であり、被相続人が死別後にその生活をもっとも気にかける人物であることなどから、配偶者には他の相続人にはない格別の配慮がなされています。

配偶者控除の仕組み

配偶者控除とは、配偶者の相続分に関しては法定相続分もしくは1億6千万円までのいずれか多い方の金額までは相続税がかからない制度のことをいいます。正しくは「配偶者の税額軽減」と言いますが、ここでは配偶者控除で統一しておきます。

この配偶者控除を用いると、相続財産の合計が1億6千万円より少ない場合であれば、配偶者控除を使いさえすれば相続税を0円に抑えることができます。

また、配偶者の法定相続分が高額であったとしても、法定相続分の範囲内であれば相続税を支払う必要はありません。ただし、配偶者控除を受けるためには期限内に申告書を提出しなければなりません。

配偶者控除の使いすぎには注意が必要

配偶者控除が使えるのであれば、とりあえず使えるだけ使った方が得に思われるかもしれませんが、実は必ずしもそういうわけではありません。なぜなら場合によっては、その配偶者が亡くなった後で子供が財産を相続する時(これを「二次相続」といいます)にかえって相続税が高くなってしまうことがあるからです。

配偶者の相続は二次相続も考慮して決めよう

前章の最後にお伝えしたように、一次相続で配偶者控除を使いすぎてしまうと、二次相続でかえって税額が高くなってしまい、トータルで考えると損をしてしまうことがあります。それがなぜ起こるのかについて解説していきます。

まずは相続税の税率表をご覧ください。

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

引用元:国税庁HP

ご覧のように相続税の税率は、財産の取得金額が増えれば増えるほど税率が高くなっていきます。たとえば取得金額が500万円の場合と取得金額が600万円の場合では、どちらも税率は10%ですからその税額の差は(600万円-500万円)×10%=10万円となります。

しかし、取得金額がすでに6億円の場合と6億100万円の場合では、どちらも税率は55%のためその税額の差は(6億100万円-6億円)×55%=55万円も税金が増えてしまいます。

つまり、同じ100万円であっても、取得金額がどの税率に属しているかで税額が変わってしまうわけです。一次相続で配偶者控除を使いすぎてしまうと配偶者名義の財産がその分増え、それが最終的には二次相続の財産増加につながるため、結果的にトータルで見るとかえって損をしてしまう場合があるのです。

ではこれを、簡単な例を用いて計算してみましょう。基礎控除や各種特例などはとりあえず考慮せず、条件を以下の内容に設定します。

  • 父名義の財産は1億円、母名義の財産は1億円
  • 一次相続で父が先に亡くなり、二次相続で母が亡くなる
  • 子供は1名

一次相続で配偶者控除をフル活用した場合

一次相続で父の残した遺産1億円をすべて配偶者である母に相続させると、配偶者は1億6千万円まで非課税ですから、一次相続の相続税は0円です。

二次相続では、父の残した財産の1億円と母の残した財産1億円の合計2億円を子供が相続することになるため、相続税は2億円×40%-1,700万円=6,300万円となります。

したがって、一次相続と二次相続の合計税額は0円+6,300万円=6,300万円となります。

一次相続では法定相続分で財産を相続した場合

一次相続で母と子が5,000万円ずつ財産を相続した場合、母は配偶者控除を使うため相続税は0円となります。いっぽう、子供の相続税は5,000万円×20%-200万円=800万円となります。

二次相続では、母が相続した父の財産5千万円と母の残した財産1億円の合計1億5千万円を子供が相続することになるため、相続税は1億5千万円×40%-1,700万円=4,300万円となります。

その結果、一次相続と二次相続の合計税額は、800万円+4,300万円=5,100万円となります。

このように、一次相続で配偶者控除を使い過ぎるとかえって損をしてしまうことがあります。つまり、配偶者控除を利用する場合は、二次相続まで考えて使う額を決めることが大切となるわけです。

まとめ

配偶者は他の相続人と比べ多くの財産を相続することができる権利があるだけでなく、税額を軽減することができる配偶者控除が認められているため、税制面でも優遇されています。しかし、一次相続で配偶者控除をどれくらい使うかによって、二次相続が節税にも増税にもなってしまう危険性があります。

したがって、配偶者控除を利用する際には必ず二次相続までのことを考え、どれくらい利用するのがベストバランスなのかを常に意識するようにしましょう。

相続時の税金に関する悩みはマルイシへ相談

配偶者は他の相続人と比べると相続割合が高く、また配偶者控除を使うことができるため、税制面でも優遇されています。そのため、配偶者控除を使った一次相続の節税は多くの相続で頻繁に用いられていますが、前章でお話ししたように、二次相続まで考えると節税のつもりが増税になってしまう場合があります。

したがって、配偶者控除を使う前には二次相続までを踏まえた相続税のシミュレーションを必ずしておかなければなりません。ただし、相続税には多くの特例や控除などがあり、状況に合わせてどのように組み合わせていくかで結果が大幅に変わります。したがってこのような試算をするためには、税理士の中でもとりわけ相続税に詳しい税理士に相談する必要があります。

マルイシは相続税を専門に取り扱っている税理士がおり、不動産を絡めた相続などにも強いため、さまざまな角度から数多くのシミュレーションや提案をすることができます。

相続税について知りたいことや心配なことがある方は、ぜひお気軽にマルイシの無料相談をご利用ください。

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