残された妻(または夫)が安心して暮らすための新制度がスタート
配偶者居住権とは?制度の概要・要件や利用すべき人について
自分が死んだ後、残された妻や夫に安心して自宅で暮らしてほしい。そんな想いを抱く人にご検討いただきたい制度が「配偶者居住権」です。この新制度の内容、生まれた背景、注意ポイントなどをわかりやすく解説します。
目次
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、故人の配偶者が「相続後も持ち家に住み続けられる権利」です。この制度が生まれた背景は、高齢化が進み夫婦の一方が亡くなった後、長期間生活する機会が増えたためです。
配偶者居住権の概要
配偶者居住権は、先の相続法の改正で2020年4月1日からスタートした制度です。この制度を一言でいえば、故人の配偶者である相続人が「相続後もそのまま持ち家に住み続けられる権利」といえます。一般的には、夫を亡くした妻が安心して住み続けられるための制度といわれます。
たとえば、妻と子が相続人のケースで遺産の大半が自宅だとしたら、妻は「そのまま住み続けたい」、子は「遺産が受け取れないため売却処分したい」と真っ向から意見が食い違ってしまいます。
また、相続トラブルにならなくても、遺産の大半が自宅不動産の場合、配偶者が自宅中心、そのほかの法定相続人が現金や金融商品中心で遺産を配分すると、配偶者に渡る現金や金融資産が少なくなる懸念もありました。
配偶者居住権は、こういった状況を調整しやすくして相続トラブル防止に貢献する制度です。また、制度をうまく使えば、結果的に相続税の節税にもなります(その仕組みは後述します)。
配偶者居住権が創設された背景
なぜ、配偶者居住権が創設されたのでしょうか。その背景について法務省では、高齢化が進み夫婦の一方がなくなった後、長期間生活する機会が増えたため、配偶者居住権を取得できるようになったとしています。(参照:法務省「改正の概要」 )
また、日本経済新聞(2020年5月2日付)では「相続では遺産の大半を自宅の不動産が占め、遺族が分け方を巡って争うケースが珍しくないことなどが背景にある」 と解説しています。
参考:相続法の改正で何が変わった?改正点やメリットについてわかりやすく解説
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権の成立要件は、「残された配偶者が相続開始時に住んでいた」など3つあります。
- 1.配偶者(たとえば残された妻)が、被相続人(故人)が財産として所有していた自宅建物に相続開始のときに住んでいたこと
- 2.相続開始のときに、被相続人が自宅建物を配偶者以外の者と共有していないこと
- 3.次のいずれかの場合に該当すること
① 遺産の分割(遺産の分割協議、調停または審判を含む)
② 配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間(持ち家に住み続けられる期間)は原則、配偶者が生きている間です。ただし、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の分割審判などで別に定めている事柄があるときは、そちらが優先されます。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権の注意点を取得するときの注意点としては、「登記の義務」「譲渡できない」「コスト負担」などがあります。
相続人は配偶者居住権の登記の義務がある
配偶者居住権を得たい場合は、被相続人から自宅建物を相続により取得した人は、「配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある」と定められています。勘違いしやすいのはこの登記は「義務」ではありますが、成立要件ではありません。登記をする理由は「対抗要件を具備する」ためとしています。
配偶者居住権は譲渡できない
配偶者居住権は譲渡できません。一方で自宅建物の所有者(たとえば子など)の承諾を得た場合には、持ち家を賃貸して収益を得ることも可能です。つまり、持ち家を「売ること」はできませんが、「貸すこと」はできるのが配偶者居住権といえます。
配偶者は持ち家を維持するコストを負担する
配偶者居住権を得た配偶者は、持ち家を維持するためのコスト(固定資産税や修繕費など)を負担する必要があります。
配偶者居住権の相続税評価方法
配偶者居住権を取得したいのであれば、計算方法についても知っておきたいところです。ただ実際の計算は税理士などの専門家が行いますので、一般の人であれば大まかな内容を知っておいていただければ十分です。自宅の建物と土地をわけて計算しますが、基本的な考え方自体は同じです。
建物(配偶者居住権)の計算方法
はじめに、自宅の「建物の相続税評価額」を計算します。次に「負担付き所有権」を計算し、それを建物の相続税評価額から差し引いた部分が「配偶者居住権」となります。つまり、公式にすると以下のようになります。
建物の相続税評価額-負担付き所有権=配偶者居住権
ちなみに、この配偶者居住権は、配偶者が年齢を重ねると共に価値が減っていきます(住み続ける分にはほぼ影響がありません)。
土地(利用権)の計算方法
はじめに、自宅の「土地の相続税評価額」を計算します。次に「土地の所有権」を計算し、それを土地の相続税評価額から差し引いた部分が「敷地利用権」となります。
土地の相続税評価額-土地の所有権=敷地利用権
配偶者居住権を取得したときのイメージ例
ここまでの内容で、配偶者居住権の概要や注意点についてはご理解いただけたのではないでしょうか。この項では、実際に配偶者居住権を取得したときの計算イメージをご紹介します。
ここでは、夫が亡くなり、妻と子1人が法定相続人となるケースで考えてみましょう。この場合の法定相続分は「妻と子それぞれ2分の1」です。つまり、遺産を妻と子で半分ずつわけることになります。
配偶者居住権を使わないときの相続例
仮に、相続財産の評価額が不動産(自宅)2,000万円、金融資産3,000万円の計5,000万円であれば、妻が自宅を所有して住み続ける場合、以下のような相続イメージなります。
妻の相続財産 | 子の相続財産 | |
---|---|---|
不動産 | 2,000万円 | 0円 |
金融資金 | 500万円 | 2,500万円 |
合計 | 2,500万円 | 2,500万円 |
妻の金融資産が 500万円しかなく、長い老後をしのぐのに不安があります。
配偶者居住権を使ったときの相続例
上記と同じ資産構成で、不動産(自宅)2,000万円を「配偶者居住権1,000万円」と「負担付き所有権1,000万円」に分けた場合、以下のような相続イメージになります。
妻の相続財産 | 子の相続財産 | |
---|---|---|
不動産 | 1,000万円 | 1,000万円 |
金融資金 | 1,500万円 | 1,500万円 |
合計 | 2,500万円 | 2,500万円 |
妻の金融資産が1,000万円増え、その分、老後資金に余裕ができます。
配偶者居住権を検討するべき人とは?
最後に、相続と不動産を得意分野とする税理士からのメッセージです。配偶者居住権を特にご検討いただきたいのは次に挙げる方々です。「この制度の利用を検討したい」という方は、不動産と相続を専門とするマルイシ税理士法人までご相談ください。
配偶者に自宅に住む権利を遺したい人
配偶者居住権はご自身が亡くなった後、「妻や夫に安心して暮らしてほしい」と願う人に使っていただきたい制度です。被相続人となる人が生前に配偶者居住権が利用できるよう、しっかり遺言を残しておくことが大事です。
財産において自宅不動産の割合が大きい人
「うちは財産が少ないから相続トラブルとは無縁」と考える人も多いですが、実際には自宅が相続財産の大半というケースのほうがリスクは高いです。なぜなら、自宅に住み続けたい配偶者と、自宅を処分しないと遺産を受け取れない子などで主張がぶつかってしまいやすいからです。
配偶者居住権で相続税が節税できる人
配偶者居住権を取得した配偶者が亡くなった場合、この権利は消滅するというのが法律上の考え方です。つまり、自宅の2次相続において配偶者居住権の分が節税できるということです。
まとめ
配偶者居住権は、持ち家があり、夫や妻がいる人に関わる制度です。つまり、多くの方々たちに関わる制度といえます。配偶者がそのまま持ち家に住み続けられるための制度という部分は素晴らしいですが、広く使わなければ意味がありませんので、多くのご夫婦にご検討いただきたいと願っています。