配偶者が引き続き自宅に住み続けながら相続
【令和2年改正】配偶者居住権とは?相続時に知っておきたいポイント
40年ぶりに改正された改正民法が令和2年4月1日に施行されました。時代の流れとともに現代にはそぐわなくなった部分が改正され、最新の状況にアップデートされた新しい民法には、「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」という権利が新たに加えられることになりました。
目次
本日は、この配偶者居住権の内容や特徴、注意点及び相続に関する影響などについて解説していきたいと思います。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人に先立たれた配偶者が、被相続人と過ごした自宅に引き続き住み続けることが出来る権利のことをいいます。では、今回の改正でどうしてこの権利が新たに加えられたのか、その背景についてはじめにお話しします。
配偶者居住権が創設された背景
これまで、旧民法では、嫡出子(実子)の法定相続分は非嫡出子(いわゆる「隠し子」のこと)の法定相続分の1/2と定められていました。しかし、平成25年の最高裁判決で、嫡出子と非嫡出子の相続分に差がついているのは違法であるとされたため、今回の改正民法では嫡出子と非嫡出子の相続分の差をなくして両者を平等にしました。
しかし、嫡出子と非嫡出子の相続分が平等になれば、相続争いが激化することは容易に想像できます。特に配偶者に関しては、現金を相続すれば自宅を相続出来ず、自宅を相続すれば現金が相続出来ない状況となり、最悪の場合住み慣れた家から出なければならない場合が生じてしまいます。
そこで、そのようなケースを考慮に加え、自宅の財産価値を「自宅に住み続ける権利(=配偶者居住権)」と「自宅の所有権(=負担付き所有権)」の二つに分け、配偶者には配偶者居住権のみを相続させることにより不動産以外の財産も相続しやすくするようにしました。
その結果、配偶者が引き続き自宅に住み続けながら現金預金も相続出来るようになったわけです。
配偶者居住権が成立する3つの条件
配偶者居住権が成立するためには、以下の3つの条件のすべてを満たさなければなりません。
- 戸籍上の配偶者であること
- 被相続人が所有していた建物に相続発生時に住んでいたこと
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判などにより決まったこと
なお、被相続人が配偶者以外の者(たとえば同居している長男など)と自宅を共有していた場合は、配偶者居住権を設定することが出来ません。
配偶者居住権の特徴
次に、配偶者居住権の特徴について見てみましょう。配偶者居住権のおもな特徴は、以下のとおりです。
- 譲渡や売却が出来ない
- 期間を定めることが出来る
- 節税を期待することが出来る
譲渡や売却が出来ない
配偶者居住権は条件を満たした配偶者にのみ認められる属人的な権利であり、民法1032条2項において譲渡が禁止されています。したがって、配偶者居住権の譲渡や売買を行うことは出来ません。
また、配偶者居住権はその性質上、配偶者の死亡とともに消滅します。したがって二次相続でこの権利が相続財産となることはありません。
期間を定めることが出来る
配偶者居住権の存続期間は、民法1030条で「配偶者の終身の間」と定められています。ただし、遺産の分割の協議などにより配偶者居住権に期間を設定した場合は、終身ではなくその設定期間となります。
節税を期待することが出来る
上述のように配偶者居住権は配偶者の死亡とともに消滅するため、一次相続で配偶者居住権を設定しておくと、その分だけ二次相続の相続財産が減少します。したがって、二次相続での節税を期待することが出来ます。
配偶者居住権の設定方法
配偶者居住権を設定するためには、被相続人がその旨を記載した遺言書を作成するか、遺産分割協議において配偶者居住権の設定を決め、その内容を記載した遺産分割協議書を作成するかのどちらかになります。
なお、配偶者居住権の施行は令和2年4月1日であるため、遺言の場合は令和2年4月1日以降に、遺産分割協議書の場合は遺産分割協議日でなく被相続人が亡くなった日が令和2年4月1日以降でなければ配偶者居住権を設定することは出来ません。
ちなみに、配偶者居住権の設定に登記は必要ありませんが、登記をしていなければ第三者に対して配偶者居住権を主張することが出来ないため、配偶者居住権を設定する場合は出来るだけ早く登記を済ませておいた方が良いでしょう。
配偶者居住権の相続評価
配偶者居住権は、以下の算式により求めることが出来ます。
配偶者居住権=建物の配偶者居住権+土地の敷地利用権
したがって、配偶者居住権の相続税評価額を算出するためには、「建物の配偶者居住権」と「土地の敷地利用権」を求めなければなりません。
建物の配偶者居住権の算出方法
建物の配偶者居住権を求めるためには、まず建物の相続税評価額(=居住建物の時価)を算出し、それを以下の算式に代入して配偶者居住権を算出します。
居住建物の時価-居住建物の時価×{(耐用年数-経過年数-存続年数)÷(耐用年数-経過年数)}× 存続年数に応じた法定利率による複利現価率
ちなみに、配偶者居住権は配偶者の年齢が平均寿命に近づくに従いその価値も減少するため、配偶者の年齢が若いほど配偶者居住権は高額となります。
土地の敷地利用権の算出方法
土地も建物と同様の計算を行います。こちらもまず土地の相続税評価額(=居住建物の敷地の時価)を算出し、それを以下の算式に代入して土地の敷地利用権を算出します。
居住建物の敷地の時価-居住建物の敷地の時価×存続年齢に応じた法定利率による福利現存率
こちらの算式も建物と同様で、配偶者の年齢が平均寿命に近づくほど価値が減少するようになっています。
配偶者居住権の注意点とポイント
最後に、配偶者居住権について注意すべき点やポイントについてお話ししたいと思います。注意すべき点やポイントは、おもに以下の3つです。
・再婚の場合
・所有権をだれにゆだねるか
・配偶者居住権を活用するべき人
再婚の場合
被相続人及び配偶者のどちらか(もしくは双方)が再婚の場合であっても、配偶者居住権を設定することが出来ます。
ただし、この場合の「配偶者」とは法律上被相続人と婚姻をしていた配偶者を指すため、内縁の妻などに配偶者居住権が与えられることはありません。
所有権をだれにゆだねるか
相続人が配偶者と前妻の子の場合や配偶者と非嫡出子等の場合は、遺産分割を巡るトラブルが生じがちです。こういった場合は、配偶者居住権を設定すると居住権所有者と所有権者を分離して相続させることが出来るようになるため、トラブルを回避することが出来ます。
また、夫婦に子供が居ない場合で、「配偶者に自宅を残してあげたいが、配偶者の死後、配偶者の家系に自宅は渡したくない」と考える場合は、配偶者居住権を設定し、所有権は被相続人の兄弟などに相続させることも出来ます。
配偶者居住権を活用するべき人
配偶者居住権を活用するべき人とは、①被相続人の死後、老後に何らかの問題が生じそうな人、②相続税の節税を考える人、③自宅の居住権と所有権を分離させたい人、のいずれかです。具体的には、以下のような場合を指します。
- 配偶者に自宅を相続させると現金預金が相続できず、逆に現金預金を相続させると自宅が相続できず家に住めなくなってしまう場合
- 前妻の子などと配偶者の折り合いが悪く、最悪の場合配偶者が自宅を相続できなくなる可能性がある場合
- 配偶者居住権を設定すると、二次相続で節税が出来ると考えられる場合
- 配偶者には引き続き自宅に住み続けられるようにしてあげたいが、配偶者の家系には自宅の所有権が渡らないようにしたい場合
まとめ
相続財産に占める自宅不動産の割合が高い場合、配偶者は、自宅を相続すると現金預金は相続できず、逆に老後資金のために現金預金を相続すると今度は自宅を相続出来なくなってしまいます。そのため、これまでは一次相続で頭を悩ますケースが決して少なくありませんでした。
しかし、民法が新しく生まれ変わり、新たに配偶者居住権が創設されたため、自宅の居住権と所有権が分離出来るようになりました。その結果、こういったトラブルを解消することが出来るようになりました。
また、一次相続で配偶者居住権を設定すると二次相続で相続税の節税が出来る可能性が新たに生じることにもなりました。ですから、相続税の節税について関心がある方は、税理士などの専門家に事前に相談しておいた方が良いでしょう。