相続時精算課税制度を基本から
相続時精算課税制度とは?制度の仕組みとメリット・デメリット
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相続時精算課税制度とは、簡単に表現すると「生前の贈与では2,500万円まで贈与税を非課税にしますが、その贈与者が亡くなった時には、死亡時の財産だけでなく、生前贈与した財産も合わせて相続税を計算します」という制度です。今回は、相続時精算課税制度の仕組みとメリット・デメリットについて解説していきます。
相続時精算課税制度とは?
下記で制度についてしっかりと解説しております。先にメリット・デメリットを先に知りたい方は、次のページにある「相続時精算課税制度のメリットとデメリット」にお進みください。
相続時精算課税制度の仕組み
この相続時精算課税制度は、近年の日本の高齢化を踏まえ、高齢者の保有する財産を次世代に円滑に移転することを背景に創設されたものです。
このような背景を元に作られ、2,500万円までの財産の移転が非課税となるわけですから、一見、生前贈与の上では、最適な方法なのではと思えるかも知れません。
しかし、メリットのある制度の反面、デメリットも大きな制度です。
一度適用すれば後には引き返せないため、必ず事前に相続に詳しい税理士に相談をしましょう。
相続時精算課税制度についてより詳しく知りたい方は国税庁のHPをご覧ください。
▶No.4103 相続時精算課税の選択
相続時精算課税制度の適用対象者
相続時精算課税制度は、財産を次世代に円滑に移転することを目的として創設された制度ですので、適用対象者が次のとおり限定されています。
父母や祖父母など上の世代から、子や孫などの下の世代に贈与をする際に利用できるイメージです。
財産を贈与した人(贈与者)
贈与者の要件は、贈与する年の1月1日において60歳以上の者です。(この後では「特定贈与者」と表現します)
年齢制限がありますのでご注意ください。
財産を受け取った人(受贈者)
受贈者とは次の要件をいずれも満たす者をいいます。(この後では「相続時精算課税適用者」と表現します)
簡単なイメージですと、20歳以上の子や孫となります。
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
- 贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫
卑属とは、自分より後ろの世代なので、直系卑属とは具体的に「子や孫」となります。
つまり、現時点で「相続の権利がある人」となります。
民法では、配偶者は常に相続人となるとしており、また、その他の血族については、子が一番手として相続人となる旨が定められていますので、具体的には「配偶者や子」となります。
相続時精算課税贈与のあげる側ともらう側を簡単なイメージで整理しておきますと、
60歳以上の親(祖父母)が20歳以上の子(孫)に贈与する場合となります。
参考:孫は財産を相続できる?孫へ遺産を相続させる方法とその相続割合
相続時精算課税制度の適用となる財産
相続時精算課税制度の対象財産には制限はありません。
金銭の他、不動産や有価証券などどのような財産の贈与でも適用が可能です。
2,500万円が非課税枠として設けられてはおりますが、これを超えた額を贈与することももちろん可能です。もし、贈与の額が2,500万円を超えた場合には、超えた部分は一律20%の税率で課税され、その贈与税は、相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。
仮に、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
2,500万円の枠内なら贈与の回数に制限もありません。
ケーススタディ
(注)相続時精算課税制度の適用要件をすべて満たしていることを前提としています。
※2,500万円-500万円(令和元年受贈分)=2,000万円
相続時精算課税制度の計算は、「一暦年ごと」に計算がなされるため、令和元年と令和2年に分けて計算する必要があります。
また、「特定贈与者かつ相続時精算課税適用者ごと」に計算するので、仮に上記のケーススタディの令和元年に、別途、母から相続時精算課税制度の適用により800万円の贈与を受けていても、⑵の計算は変わりません。
相続時精算課税制度の申告手続きの流れ
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要となります。
また、相続時精算課税制度独自の贈与税の申告書の様式で申告をする必要があります。
届け出や申告の期限
届け出や申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出する必要があり、もしこの期限を守れなければ暦年贈与により贈与税額を計算することになってしまうのでご注意ください。
申告書への添付書類もありますので忘れないようにしてください。
なお、相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、例え納税額がゼロとなる場合であっても申告が必要になります。
また、一度適用を選択すれば二度と暦年贈与の110万円の非課税枠は使えなくなるので、たとえ110万円以下の贈与であっても申告が必要になります。
自分で申告している方が忘れやすいところなので注意しましょう。
住宅取得資金の相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度をマイホームの購入に特化させた特例があります。
2,500万円の非課税枠など税額の計算などは変わりませんが、住宅の取得のためであれば相続時精算課税制度が受けやすいように要件を部分的に緩和しております。
主な要件は次のとおりです。
住宅取得資金の相続時精算課税制度の適用条件
贈与者
⇒親・祖父母など
ポイントは年齢制限がないことです。贈与者が60歳未満でも適用を受けることができます。
受贈者
受贈者の要件は、通常の相続時精算課税制度と同様です。
贈与財産
受贈者の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭
取得する家屋にも登記床面積が50㎡以上や、中古住宅であれば現行の耐震基準を満たしているなどの要件があります。
※要件の確認をせずに贈与の手続きを進めるのは、非常に危険です。
この他にも詳細な要件があるため、必ず不動産や相続を専門とする税理士と相談の上進めていきましょう。
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住宅取得資金の相続時精算課税制度の特徴
住宅取得等資金の非課税制度と併用できる
住宅取得等のための贈与を一定額(令和3年3月までに省エネ等住宅の新築等取得の契約をした場合には、1,500万円など)まで非課税とする「住宅取得等資金贈与の非課税制度」と併用できます。
この住宅取得等資金の非課税制度による非課税枠を超える多額の贈与があった場合には、その超える部分の贈与について、相続時精算課税制度を併用して適用することがあります。
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