「株式会社」?「合同会社」?
不動産管理会社の設立は株式会社と合同会社のどちらが良いか?不動産税理士が解説
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法人化により不動産管理会社を設立する場合には、「株式会社」または「合同会社」の形態を検討される方がほとんどです。 それでは、これらにはどのような違いがあり、不動産管理会社を設立する上ではどちらの形態が有効なのでしょうか。 今回は、株式会社と合同会社について比較をし、この疑問について解説をしていきたいと思います。
まずは、それぞれの会社形態について整理していきます。
株式会社と合同会社の定義
株式会社とは
株式会社とは、株主が資金を出資して設立し、経営者(株主総会で委任されるいわゆる社長など)が事業を行う会社で、「所有と経営が分離している」のが特徴です(不動産管理会社では、出資者=経営者となっている場合も珍しくはありません)。
経営者の選任などは株主総会で行いますが、この株主総会における議決権は原則として株式数に応じますので、株式を多く有している(多く出資をしている)株主が大きな権限を持つと言えます。
合同会社とは
合同会社とは、社員全員が業務を行う権限を持ち、経営に参加できる会社です。
株式会社とは異なり、「所有と経営が一致している」のが特徴です。
この点が株式会社との大きな違いです。
そもそも、不動産管理会社の設立をするかどうかを検討している方は、「不動産賃貸経営の法人化のメリット・デメリットを不動産税理士が解説」を先にご覧いただけると、法人化すべきかどうかの判断がつきやすいです。
不動産管理会社を「株式会社」として設立する
メリット・デメリット
株式会社として設立するメリット
株式会社のメリットは以下のようなものが挙げられます。
他にも考えるられるものはありますが、とりわけ不動産管理会社を設立するという点でいえば、以下の2点が挙げられます。
①会社の方向性がコントロールしやすい
不動産管理会社を子どもに承継させる場合、大半の株式を子どもに持たせてしまうと、もし子どもが自分の意に反した行動をとったとしても抑制することができません。子どもとの関係が悪化した場合には、会社の役員を退任させられ、経営に一切タッチできなくなるということもありえるのです。
しかし、株式会社の形態を採れば、自分が株式を保有し会社の実権を握りながら、子どもを役員に就任させ、子どもには役員報酬を出すのみとするなどの手法を採ることができます。
②社会的信用の担保
後述する合同会社は新しい会社形態で知名度が低いため、現状の会社形態としては最も認知度が高く、社会的信用の担保がしやすい形態と言えます。
株式会社として設立するデメリット
株式会社にはメリットがある反面、以下のようなデメリットも存在します。
合同会社に比べ、設立費用が高い
株式会社の設立時には、登記における司法書士への報酬の他、登録免許税が15万円~かかります。
これに対して、合同会社の設立の場合の登録免許税は6万円~となります。
また、公証人により定款を認証するための費用も株式会社は5万円~であるのに対し、
合同会社の設立時にはこの費用はかかりません。
設立費用全体の金額のイメージは、株式会社が24~26万円程度、合同会社が10~12万円程度となるのが一般的です。
マルイシ税理士法人では、会社設立時の費用から設立後の税金、不動産の移転等の費用までシミュレーションをさせていただいております。法人設立によってどのくらいのメリットがあるのかを知りたい方はぜひ「マルイシ税理士法人の法人化シミュレーション」を御覧ください。
不動産管理会社を「合同会社」として設立する
メリット・デメリット
合同会社として設立するメリット
不動産管理会社の設立で言えば、合同会社のメリットとして以下の2点が挙げられます。
①株式会社に比べ、設立費用が安い
合同会社は株式会社よりも設立費用が安く済みます。
合同会社の設立登記の登録免許税は「資本金の額×0.7%(最低6万円)」となっており、株式会社である場合の「資本金の額×0.7%(最低15万円)」と比較しても、最低9万円の差が出ます。
その他の定款認証や司法書士の報酬なども考慮すると、さらに14万円程度に差が広がります。
②役員の任期がない
合同会社には役員の任期の期限がありません。したがって、役員の交代がない場合には変更登記の費用がかかりません。
一方、株式会社の役員の任期は最長10年とされており、役員の交代がなかったとしても役員の登記が必要となるため、費用がかかります。
合同会社として設立するデメリット
合同会社にはメリットがある反面、以下のようなデメリットも存在します。
社員同士の関係に注意が必要
合同会社は出資の金額にかかわらず、社員1人つき議決権が1個となるため、社員同士の発言権は平等です。また、合同会社の場合には、役員は必ず社員(出資者)になるという制約があります。
したがって、合同会社において役員を増やそうとすると、議決権が分散してしまいます。社員が最後まで自分1人、又は自分と配偶者のみであれば全く問題ありませんが、子どもが複数いる場合などは注意が必要です。
もし、役員に子ども2人を入れると2人とも議決権を持つことになり、子どもたちと仲違いすると、2人で手を組まれ、自分が会社の運営をすることができなくなる可能性があります。
なお、合同会社でも、定款に定めることで社員の議決権を出資割合とし、議決権の問題を解決することもできます。しかし、そのためには将来の会社の行き先を検討して、予めそれに合わせた定款を作成しなければなりません。
マルイシ税理士法人であれば、会社設立の際にどのように対応すべきかのアドバイスを行うことができます。お困りの際はぜひ「不動産と相続專門の税理士による無料相談」にお越しください。
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